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建物や土地には固定資産税がかかります。
毎年1月1日時点の所有者に対して、国が定めた基準 に基づいて、市町村が固定資産税評価額を定め、
その固定資産税評価額をもとに賦課課税方式 (一方的) によって固定資産税が計算されます。 固定資産税は、いわば、所有者がそのまま所有しているだけで申告することなしに、 市町村が 勝手に税金を計算してくれて、納付書などの書類が所有者のもとに郵送されてくるものです。
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これから建物を建築する場合、又は建物(堅固建物)を建築中の場合は、 「不動産取得税」及び「固定資産税等」の適正化対策を実施することによって、 その納税額を適正化し、二重課税の還付請求を行う事により、コスト削減に寄与致します。
その理由は、主体構造部等と建築設備等を一体の家屋として登記した場合には、その家屋に対して不動産取得税が 課税されますが、分離方式を採用する事で、主体構造部等(躯体)のみが家屋となり、その家屋に対しての 不動産取得税は課税されますが、建築設備等(設備)は課税対象から除外されます。
従って本事業では「躯体と設備の分離申告」を行い、設備を躯体より短い年用年数で適正化致します。 分離方式によると主体構造部等の「家屋のみに課税」となります。
・普通固定資産税は賦課課税方式 (一方的) によって固定資産税が計算
↓
・「分離方式」にすることで、主体構造部等の「家屋のみに課税」と なる
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・適性効果として建築総額の約20%
・前後の削減効果(地域により少し変動有) 従来計画比の約75%以下を計画
固定資産税を削減できるノウハウはあまり浸透していません。
新規で建物を建てる際、まずはご相談下さい。